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相続の基礎知識


相続人になるのは誰?

配偶者は、必ず相続人になります。
子供がいる場合は、配偶者が1/2、子供全員で1/2。
子供がおらず、親がいる場合は、配偶者2/3、両親で1/3。
子供も親もおらず、兄弟がいる場合は、配偶者3/4、兄弟全員で1/4。

この割合が法定相続分です。
(非嫡出子や半血兄弟の場合は、割合が異なります。)


但し、相続人が全員で遺産分割協議をして、全員が納得すれば
法定相続分でない内容でもかまいません。


遺言があれば、遺言が優先されます。

但し、第三者への遺贈がない場合に、相続人が全員で遺産分割協議をして、
全員が納得すれば遺言どおりでなくてもかまいません。

遺産分割協議ができない場合は、遺留分減殺請求で対応します。
配偶者と子供の場合は、法定相続分の1/2まで認められています。

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 「借金が多くて相続したくない場合は、どうすればいいの?」

この場合は、「相続放棄」ができます。

これは、相続人で話し合って「私いらない。相続放棄する」というものとは違います。

家庭裁判所に「相続放棄の申述」を、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に行います。

この「知ったときから」という表現ですが、通常は亡くなったときが知ったときですが、

長期間わけがあり交流がなく離れていて、かなり時間がたってから知った場合もありますよね。

このような場合です。

 「借金と相続財産のどちらが多いかわからないときはどうすればいいの?」

この場合は「限定承認」という方法もあります。

これは相続財産を限度として借金を返すというものです。

これも家庭裁判所に知ったときから3か月以内に申述しますが、相続人全員で行う必要があります。

なにもしないで3か月過ぎると「単純承認」となります。

この場合は、財産も借金も相続することになります。

また、相続財産を一部であっても処分したり、

相続放棄したのちであっても相続財産を隠避消費した場合は

単純承認とみなされますから注意が必要です。

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