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神奈川県横浜市中区山下町28番地2 ライオンズプラザ山下公園310
営業時間:9:00~20:00
このページでは横浜市中区山下町にある山下公園司法書士事務所の
女性司法書士である小林知子が
遺言のご相談・必要性についてご説明いたします。
遺言の必要性
相続が既に発生していることであることに対し、
相続の予防として遺言があります。
最近は、相続財産が少なくても「争続」が発生しています。
また、別の問題として、「争続」は発生しておらず、つまり円満に遺産分割協議をしたくても
相手が高齢で認知症を患っていた場合、遺産分割協議ができないという問題があります。
これは成年後見の問題に発展しますが、解決するには多くの問題があります。
これは、遺言があれば解決できる問題ですよね。
ご夫婦だけでお子様がいらっしゃらない方などで
今後の相続が心配な方は、
ご自身のことであれば遺言を作成することをお勧めします。
遺言には通常使用されるものに2種類あります。
公正証書遺言
・公証役場が原本を保管しているので、紛失の心配がない。全国どこの公証役場にあっても検索できる。
・費用がかかる。
自筆証書遺言
・手軽に作成できる。
・相続人が見つけられない場合がある。書き方に不備があると遺言書として認められない場合がある。
・相続が発生した時に、家庭裁判所で検認手続きが必要となる。
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相続人でない人(団体)に相続させたいときは、遺言しておく必要があります。
「遺贈」といいます。
ただし、相続人がいる場合は、遺留分を侵害していると相続人から「遺留分減殺請求」される
可能性もありますから、割合には注意が必要です。
遺留分とは、相続人のうち、配偶者と子は法定相続分の2分の1、両親は法定相続分の3分の1が
最低認められている相続分となります。
この場合は、遺言執行者を一緒に選任しておくことをお勧めします。
お客様に適した方法を一緒に考えていきます。
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遺言書に記述する文言に注意しましょう。
遺言書がある場合は、不動産登記の名義変更に遺言書を使用します。
相続人に相続させる場合は、「相続させる」と記述しましょう。
かっこよく書こうとして「遺贈させる」など記述すると登録免許税が高くなる可能性もあります。
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:小林 知子
横浜市中区山下町の山下公園司法書士事務所では、女性司法書士が、相続、遺言相談をはじめ、相続放棄、相続登記など遺産相続問題対応、遺言書作成、後見人(成年後見)のご相談、不動産名義変更(不動産登記)、会社の登記(商業登記)、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求など)まで、きめ細かく対応いたします。
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