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遺言の必要性

相続が既に発生していることであることに対し、
相続の予防として遺言があります。

 

最近は、相続財産が少なくても「争続」が発生しています。

 

また、別の問題として、「争続」は発生しておらず、つまり円満に遺産分割協議をしたくても

相手が高齢で認知症を患っていた場合、遺産分割協議ができないという問題があります。

これは成年後見の問題に発展しますが、解決するには多くの問題があります。

これは、遺言があれば解決できる問題ですよね。

 

ご夫婦だけでお子様がいらっしゃらない方などで
今後の相続が心配な方は、
ご自身のことであれば遺言を作成することをお勧めします。

 

遺言には通常使用されるものに2種類あります。

 

公正証書遺言
・公証役場が原本を保管しているので、紛失の心配がない。全国どこの公証役場にあっても検索できる。
・費用がかかる。


自筆証書遺言
・手軽に作成できる。
・相続人が見つけられない場合がある。書き方に不備があると遺言書として認められない場合がある。
・相続が発生した時に、家庭裁判所で検認手続きが必要となる。

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相続人でない人(団体)に相続させたいときは、遺言しておく必要があります。

  「遺贈」といいます。

ただし、相続人がいる場合は、遺留分を侵害していると相続人から「遺留分減殺請求」される

可能性もありますから、割合には注意が必要です。

遺留分とは、相続人のうち、配偶者と子は法定相続分の2分の1、両親は法定相続分の3分の1が

最低認められている相続分となります。

 

この場合は、遺言執行者を一緒に選任しておくことをお勧めします。

 

 お客様に適した方法を一緒に考えていきます。

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遺言書に記述する文言に注意しましょう。

 遺言書がある場合は、不動産登記の名義変更に遺言書を使用します。

 相続人に相続させる場合は、「相続させる」と記述しましょう。

 かっこよく書こうとして「遺贈させる」など記述すると登録免許税が高くなる可能性もあります。


 

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