初めての成年後見
「成年後見って何?
時々聞くけど、よくわからないし、具体的に何に役立つの?」
と思っていらっしゃるあなた
あるいは、取引をしようとして、手続きの必要に迫られたあなた
以前は「禁治産者、準禁治産者」と言われていた方がいました。
しかし、戸籍に記載されており、プライバシー保護に欠けていました。
そこで、平成12年に「成年後見制度」ができました。
どのような内容かというと、
認知症などで判断能力が低下している場合、契約などの法律行為ができません。
すなわち、
不動産の売却、遺産分割協議ができません。
くれぐれも勝手にやってはいけませんよ。
そのような場合に、本人の代わりに、法定代理人である後見人を
裁判所に選任してもらい、後見人が契約します。
判断能力の程度により「後見人」「保佐人」「補助人」がつきます。
「その後見人には、親族でもなれるの?」
もちろんなれます。但し、判断するのは裁判所ですから、なれない場合もあります。
遠くに住んでいる場合や争いがある場合は難しいでしょう。
「頼める親族がいない場合はどうしたらいいの?」
司法書士など専門家がなります。裁判所に後見開始の申立てをするときに候補者を決めて
申し立てをする場合と緊急のため候補者も決められない時点で申し立てをする場合もあります。
その場合は、裁判所が適任者を選任してくれます。
司法書士は「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」という団体をつくり、
成年後見業務に精通した司法書士の監督、教育に力をいれています。
具体的なご相談がある場合は、ご連絡ください。